FAINES利用規程(準会員用)
- 第1章 総 則
- 第2章 FAINESで提供する情報の種類
- 第3章 FAINES会員登録
- 第4章 サービス料金
- 第5章 利用上の制約事項
- 第6章 FAINES会員の権利及び責務
- 第7章 当会及び所属整振の責務及び免責
- 第8章 反社会的勢力の排除
- 第9章 その他
- --FAINESサービス料金規程(準会員用)--
- --FAINES入会の手引き--
- --お問い合わせ一覧--
- --参考 FAINES利用に関する覚書--
第1章 総 則
第1条(規程の適用)
- 当会が運営するFAINESをインターネットによって直接検索する場合のサービス利用等(以下「本サービス」という)は、本規程に基づき取扱います。
第2条(FAINES会員)
- 本規程によるFAINES会員とは、当会の所属団体等で、日本国内に拠点を持ち、かつ、当会に本サービスへの加入の手続きを行い、当会がこれを承諾した者をいいます。
- FAINES会員は、入会の時点で本規程の内容を承諾しているものとみなします。
第3条(FAINES業務の一部委託)
- 当会は、FAINES会員の所在地を管轄する自動車整備振興会(以下「所管整振」という)に、FAINESにかかわる事務処理等を一部委託しております。
- 本サービスに入会を希望する者の所属する団体本部は、当該入会希望者の本サービスへの入会を承認した時点で、別に定める「FAINES利用に関する覚書」(準会員用)を受理したものとします。
第4条(規程の変更)
- 当会は、本規程の内容を変更する場合は、FAINESを通じて2ヶ月前までにFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。
第2章 FAINESで提供する情報の種類
第5条(情報の種類)
- FAINESで提供する情報の種類を次の通りとします。
- (1) 整備関連情報
- ① 自動車メーカーが提供する点検整備情報等(整備解説書、修理書など)
- ② 当会が発行する技術書等の情報(技術情報、サービス・データ など)
- ③ 当会が発行する自動車整備標準作業点数表の情報(定期点検、一般整備 など)
- ④ その他、整備に関する情報(故障整備事例&アドバイス情報、車両データ、リコール・改善対策 など)
- (2)その他の情報
- 前号①~④以外の情報で、以下の情報が含まれる。
- ① 業界関連情報(各種発信、通達情報 など)
- ② マイページ(会員属性の確認、利用状況閲覧 など)
- ③ その他(前各号以外に整備関連として必要と思われる情報)
第3章 FAINES会員登録
第6条(FAINES会員登録)
- FAINES会員は、登録(以下「FAINES会員登録」という)を必要とします。
第7条(FAINES会員登録の単位)
- FAINES会員登録の単位は、団体、事業場または事業所毎とします。
第8条(FAINES会員登録の申込)
- FAINES会員登録の申込は、当会が定める「FAINES入会申込書(準会員用)」に必要事項を記入し、別添「FAINES入会の手引」を参考に、振興会が窓口となる場合は所属する団体の承認を受けた後所管整振に、また、当会が窓口となる場合は直接当会に提出していただきます(以下、所管整振と当会をあわせて「所管整振等」という)。
- 第17条第3項により、払込取扱票による支払いを認める場合には、所管整振等に申込方法等を確認するものとします。
- 過去にFAINES会員登録をして、第14条に定めるサービス料金を滞納している場合は申込できません。
第9条(FAINES会員登録の期間)
- FAINES会員登録期間は、所管整振等がFAINES会員登録した日から、第13条に定める会員登録抹消をした月までとします。
- 所管整振等は、FAINES会員登録した日をFAINES会員に通知します。
第10条(会員番号及びパスワードの交付とその管理責任)
- FAINES会員登録完了後に、FAINESへのログインに使用する会員番号とパスワードを所管整振等から発行します。
- FAINES会員は、自己の会員番号及びパスワードの使用や管理について、一切の責任を持ち、特にパスワードについては定期的に変更をするものとします。
- FAINES会員は、本サービスの利用資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。
第11条(FAINES会員登録属性変更の届出)
- 以下各号のFAINES会員登録属性に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に届出ていただきます。
- (1) 団体、事業場または事業所名
- (2) 所属する団体名
- (3) 所在地
- (4) 電話番号
- (5) FAX番号
- (6) メールアドレス
- (7) 連絡担当者
- 前項各号の内、(1)~(3)については、当会が定める「FAINES変更届け」を所管整振等に提出していただきます。
- 第1項各号の内、(4)~(7)については、マイページの「連絡先変更」画面より変更していただきます。
第12条(FAINES会員登録区分変更の届出)
- 所管整振等の会員資格を取得した場合は、取得した日から1ヶ月以内に、当会が定める「FAINES変更届け」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。なお、届出日の翌月以降は、本規程から別に定める「FAINES利用規程(正会員用)」への運用に変更されます。
- 所属する団体の会員資格を失った後も継続して本サービスを利用しようとする場合は、本規程から別に定める「FAINES利用規程(外部会員用)」の入会資格に該当する場合に限り、所属する団体を退会する月の1ヶ月前までに、当会が定める「FAINES変更届け」に必要事項を記入の上、所属整振等に提出していただきます。なお、当該退会月の翌月以降は、「FAINES利用規程(外部会員用)」への運用に変更されます。
第13条(FAINES会員登録の抹消)
- FAINESを退会しようとする場合は、退会希望月の1ヶ月前までに、当会が定める「FAINES退会届け」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。
- 所属する団体の会員資格を失った場合は、第2条第1項の定めるところにより、FAINES会員資格を失うため、直ちに当会が定める「FAINES退会届け」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。ただし、第12条により手続を行った場合には、それに従うものとします。
- FAINES会員が以下各号のいずれかの状態となった場合は、一時的に本サービスの利用停止またはFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定します。
- (1) 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける。
- (2) 内整理する(代表が倒産を認めたとき)。
- (3) 裁判所に会社更生法の適用を申請する。
- (4) 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する。
- (5) 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する。
- (6) 裁判所に破産を申請する。
- (7) 裁判所に特別清算の開始を申請する。
- 前各項以外で、FAINES会員が自動車整備に関わる事業活動を行っているとは認め難いと判断した場合や、度重なるサービス料金の決済不調等が発生した場合、若しくは所属する団体または企業から脱退した場合などは、一時的に本サービスの利用停止またはFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定することができるものとします。
第4章 サービス料金
第14条(サービス料金)
- サービス料金とは、本サービスの利用に係る入会金、基本料金をいいます。サービス料金には、別途消費税等が課税されます。
第15条(入会金)
- FAINES会員登録を行うときには入会金を徴収するものとし、その額及び算定方法は「FAINESサービス料金規程(準会員用)」で別に定めるものとします。
第16条(基本料金)
- 基本料金を徴収するものとし、その額及び算定方法は「FAINESサービス料金規程(準会員用)」で別に定めるものとします。
第17条(サービス料金の決済)
- サービス料金の決済は口座振替とし、その詳細は「FAINESサービス料金規程(準会員用)」で別に定めるものとします。なお、当会が承諾しない口座は利用出来ません。
- 口座振替の口座を変更しようとするときは、当会が定める「FAINES口座変更申込書(準会員用)」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。
- 前各項によるサービス料金の決済が困難と判断した場合には、当会指定の払込取扱票による支払いを認める場合があり、その詳細は「FAINESサービス料金規程(準会員用)」で別に定めるものとします。
第5章 利用上の制約事項
第18条(FAINES会員の利用停止処置)
- FAINES会員が以下各号のいずれかに該当する場合は、理由及び停止期間を所管整振等から事前に通知した上で、本サービスの利用を停止することがあります。
- (1) 他のFAINES会員、FAINESに登録されている情報の提供者(以下「情報提供者」という)、全国の自動車整備振興会、若しくは当会に不利益・不都合を及ぼす利用をしたとき。
- (2) 当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊したとき。
- (3) 会員番号やパスワードの管理が不適切なとき。
- (4) 前各号の他、本規程に定める事項に違反したとき。
第19条(FAINES会員登録の強制抹消と対抗措置)
- 第18条の規程により通知を受けたFAINES会員が、利用停止期間が経過しても、第18条の各号の該当状況に対する改善を怠っていると判断されるときは、強制的にFAINES会員登録を抹消し、民法・刑法上の措置をとることができます。
第20条(サービスの停止及び制限)
- 次の場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。
- (1) 本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行うとき。
- (2) 本サービスの実施が、第三者に不利益・不都合をきたしたとき。
- (3) 天災、激甚災害、その他不可抗力など非常事態が発生したとき、または発生する恐れが大であると判断されるとき。
- (4) その他、運用上、当会が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき。
- 前項による本サービスの一部または全部を停止するときは、緊急等やむを得ないときを除き、FAINES会員に予めその旨を通知するものとします。
第6章 FAINES会員の権利及び責務
第21条(FAINES会員の遵守事項)
- FAINES会員は次の事項を遵守していただきます。なお、これら事項に反した場合は、第19条が適用されることがあります。
- (1) 本サービスで入手した情報の著作権は、情報提供者または作成者に帰属しているため、これらの転載、改変、商業的利用などをしてはならない。また、第7条により登録された事業場内であっても、別のシステムへの転用・転載などをしてはならない。
- (2) 会員番号及びパスワードの管理責任を負うものとし、故意に第三者に提供してはならない。また、盗まれた場合は速やかに所管整振等に通知して、その処置対策に従うこと。
- (3) 故意に、他のFAINES会員、情報提供者、所属整振等に不利益・不都合をもたらす行為は行わないこと。
- (4) 故意に、当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊する行為、またはこれを助長する行為は行わないこと。
第22条(賠償義務)
- FAINES会員の責に帰すべき事由で第21条に反して、情報提供者、所管整振等に損害が発生した場合は、損害を蒙った当該者に賠償の義務を負うものとします。
第7章 当会及び所属整振の責務及び免責
第23条(FAINESの維持管理)
- 当会は本サービスの運営が円滑に行われるよう、設備やデータベースの維持管理を適切に行うものとします。
第24条(サービス停止時の措置)
- 当会の責に帰すべき事由により、本サービスが1ヶ月以上停止した場合は、サービス停止期間の第16条に定める基本料金の請求を停止します。
- 天災、激甚災害、その他不可抗力などにより本サービスの提供が停止した場合は、その責は負わないものとします。
第25条(免責事項)
- 本サービスの内、第5条第1項第1号④に該当する情報で故障整備事例&アドバイス情報及び車両データについては、提供者個々の実体験または実車に基づいた情報をそのまま提供していますので、これらの情報の利用に伴う結果については、所管整振等は一切の責任を負わないものとします。
- FAINES会員登録をしたが、自己のパソコン等に起因して本サービスの利用を受けられなかった場合の責任は、所管整振等は負わないものとします。
第26条(機密保持)
- 所管整振等は、本サービスに関して知り得たFAINES会員の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
第8章 反社会的勢力の排除
第27条(反社会的勢力の排除)
- 所属整振等及びFAINES会員は、自己または自己の代理人が、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4) 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- FAINES会員は、自らまたは第三者を利用して以下各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 当会は、FAINES会員が次のいずれかに該当した場合には、第19条を適用することがあります。
- (1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- (2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
- (3) 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
第9章 その他
第28条(その他)
- 本規程に記載のない実施上必要な細目については、FAINES会員、所属整振、若しくは当会との協議によって定めます。
附 則
令和3年10月 1日 施行
FAINESサービス料金規程(準会員用)
第1条 サービス料金の算定と請求
- 当会は毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として次項で定める振替月の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替で引落します。
- 振替月は5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)とします。
- 口座振替が不調(残高不足による振替不可等)の場合は、その旨通知し、次月に再度引落し処理を行います。
- 前項の口座振替の不調が2回連続した場合は、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の精算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。
- 「FAINES利用規程(準会員用)」第13条及び19条の規程によりFAINES会員の登録抹消を受けた場合は、未決済のサービス料金の清算を行います。
- 前4項及び5項におけるサービス料金の精算は、口座振替に依らず当会指定の払込取扱票によりお支払いいただきます。
- 当会は、FAINES利用規程(準会員用)第17条第3項の定めにより、当会指定の払込取扱票による支払いを認められた場合、毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)の月末までに当会指定の払込取扱票により請求します。
- 前項の請求により、払込取扱票に設定されている「有効期限」を過ぎても支払いが確認出来ない場合には、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の精算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。
- 本条について、前各項以外で所管整振等から指示があった場合は、その指示に従っていただきます。
第2条 入会金
- (1) 入会金
- 38,500円(税込)
- (2) 入会金の算定
- ① 「FAINES利用規程(準会員用)」に基づくFAINES会員として登録するときに徴収します。
- ② 上記①の場合でも、過去に「FAINES利用規程(準会員用)」に基づくFAINES会員としての入会金を納入し、かつ、その後FAINESを退会することなく継続利用している場合に限っては、再度徴収しません。
- ③ 徴収した入会金は返金しません。
第3条 基本料金
- (1) 基本料金
- 月額4,950円(税込)
- (2) 基本料金の算出
- ① 基本料金は、毎月1日から末日までの1ヶ月単位として計算します。
- ② FAINESに会員登録された月の基本料金は無料とします。
- ③ FAINESの会員登録を抹消した月の基本料金は前号で定められた1ヶ月分の基本料金とします。
- ④ 基本料金は、本サービスの利用の有無に関係なく発生します。
第4条 手数料
- 当会では、第1条4項及び5項に定める清算、またはその他の決済不調等での清算において、所定の手数料(実費相当)を負担いただくことがあります。
第5条 消費税の扱い
- 当会では、サービス料金に掛かる消費税を、第1条1項で定められた毎月の請求額を基に算出します。(円以下は四捨五入)
第6条 規程の変更
- 当会は、本規程の内容を変更する場合は、「FAINES利用規程(準会員用)」に準じた方法によりFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。
附 則
令和3年10月 1日 施行
FAINES入会の手引き
- 対象となっている事業場(又は事業所)が所属する団体本部から承認を取得後、入会申込書に検印のある状態で所管振興会へお申込み下さい。
- 日整連との「FAINES利用に関する覚書」(準会員用)を取り交し済みかの最新状況は以下リンクからご確認下さい。
▶ 取り交し済み団体一覧 - 申込に関するお問合せは、振興会・日整連、または所属団体(又は団体本部)までお願いします。
お問い合わせ先一覧
振興会名 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|
札幌地方自動車整備振興会 | 011-751-1411 | 札幌市、岩見沢市、夕張市、赤平市、芦別市、美唄市、三笠市、歌志内市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、石狩市、砂川市、滝川市、小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡、岩内郡、虻田郡(一部)、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、空知郡(一部)、夕張郡、石狩郡、古宇郡、樺戸郡 |
函館地方自動車整備振興会 | 0138-49-1411 | 函館市、北斗市、瀬棚郡、久遠郡、山越郡、茅部郡、檜山郡、爾志郡、奥尻郡、松前郡、上磯郡、亀田郡、二海郡 |
室蘭地方自動車整備振興会 | 0143-44-5640 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(一部)、有珠郡、白老郡、勇払郡(一部)、沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡 |
帯広地方自動車整備振興会 | 0155-33-3166 | 帯広市、広尾郡、足寄郡、河東郡、上川郡(一部)、河東郡、中川郡(一部)、十勝郡、河西郡 |
釧路地方自動車整備振興会 | 0154-51-5216 | 釧路市、根室市、標津郡、野付郡、厚岸郡、川上郡、釧路郡、阿寒郡、白糠郡、目梨郡 |
北見地方自動車整備振興会 | 0157-24-4544 | 北見市、紋別市、網走市、網走郡、紋別郡、斜里郡、常呂郡 |
旭川地方自動車整備振興会 | 0166-51-2157 | 旭川市、稚内市、富良野市、名寄市、士別市、留萌市、深川市、利尻郡、礼文郡、枝幸郡、宗谷郡、天塩郡、中川郡(一部)、上川郡(一部)、雨竜郡、苫前郡、増毛郡、留萌郡、空知郡(一部)、勇払郡(一部) |
宮城県自動車整備振興会 | 022-236-3322 | 県内全域 |
福島県自動車整備振興会 | 024-546-3451 | 県内全域 |
岩手県自動車整備振興会 | 019-637-2882 | 県内全域 |
青森県自動車整備振興会 | 017-739-1801 | 県内全域 |
山形県自動車整備振興会 | 023-686-4832 | 県内全域 |
秋田県自動車整備振興会 | 018-823-6546 | 県内全域 |
東京都自動車整備振興会 | 03-5365-2311 | 都内全域 |
神奈川県自動車整備振興会 | 045-934-2311 | 県内全域 |
埼玉県自動車整備振興会 | 048-624-1221 | 県内全域 |
群馬県自動車整備振興会 | 027-261-0221 | 県内全域 |
千葉県自動車整備振興会 | 043-241-7254 | 県内全域 |
茨城県自動車整備振興会 | 029-248-7000 | 県内全域 |
栃木県自動車整備振興会 | 028-659-4370 | 県内全域 |
山梨県自動車整備振興会 | 055-262-4422 | 県内全域 |
新潟県自動車整備振興会 | 025-285-2301 | 県内全域 |
長野県自動車整備振興会 | 026-243-4839 | 県内全域 |
石川県自動車整備振興会 | 076-239-4001 | 県内全域 |
富山県自動車整備振興会 | 076-425-0882 | 県内全域 |
愛知県自動車整備振興会 | 052-882-3834 | 県内全域 |
静岡県自動車整備振興会 | 054-263-0123 | 県内全域 |
岐阜県自動車整備振興会 | 058-279-3721 | 県内全域 |
三重県自動車整備振興会 | 059-226-5215 | 県内全域 |
福井県自動車整備振興会 | 0776-34-3434 | 県内全域 |
大阪府自動車整備振興会 | 06-6613-1191 | 府内全域 |
京都府自動車整備振興会 | 075-691-6462 | 府内全域 |
兵庫県自動車整備振興会 | 078-441-1601 | 県内全域 |
奈良県自動車整備振興会 | 0743-59-5050 | 県内全域 |
滋賀県自動車整備振興会 | 077-585-2221 | 県内全域 |
和歌山県自動車整備振興会 | 073-422-2466 | 県内全域 |
広島県自動車整備振興会 | 082-231-9201 | 県内全域 |
鳥取県自動車整備振興会 | 0857-23-3271 | 県内全域 |
島根県自動車整備振興会 | 0852-37-0041 | 県内全域 |
岡山県自動車整備振興会 | 086-259-3500 | 県内全域 |
山口県自動車整備振興会 | 083-924-8123 | 県内全域 |
香川県自動車整備振興会 | 087-881-4321 | 県内全域 |
徳島県自動車整備振興会 | 088-641-1500 | 県内全域 |
愛媛県自動車整備振興会 | 089-956-2181 | 県内全域 |
高知県自動車整備振興会 | 088-866-7300 | 県内全域 |
福岡県自動車整備振興会 | 092-641-3171 | 県内全域 |
長崎県自動車整備振興会 | 095-839-1177 | 県内全域 |
大分県自動車整備振興会 | 097-551-3311 | 県内全域 |
佐賀県自動車整備振興会 | 0952-30-8181 | 県内全域 |
熊本県自動車整備振興会 | 096-369-1441 | 県内全域 |
宮崎県自動車整備振興会 | 0985-51-5008 | 県内全域 |
鹿児島県自動車整備振興会 | 099-261-8515 | 県内全域 |
沖縄県自動車整備振興会 | 098-877-7065 | 県内全域 |
日本自動車整備振興会連合会 | 03-3404-6141 |
参考 FAINES利用に関する覚書
第1条(規程の適用)
- 乙は、甲の定める準会員用のFAINES利用規程及びサービス料金規程(以下「準会員用規程類」という)に基づき、乙の会員等がFAINESのサービス提供を受けるにあたり、管理事務の一部を実施することを了承する。
第2条(機密保持)
- 乙と乙の会員等は、準会員用規程類に基づき、知り得た情報の一切を第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第3条(本件の解除)
- 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は本覚書の全部または一部を解除し、乙の会員等のFAINES利用を停止することができる。
- (1)正当な理由なく本覚書を履行しない場合、または履行する見込みのないとき
- (2)乙の責により、本覚書の履行が不可能になったとき
- (3)乙が第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理または会社更生等の申し立てを受けまたは自ら申し立てを行ったとき
- (4)前各号のほか、本覚書に違反したとき
第4条(管理業務の一部実施)
- 乙はFAINES利用者の管理に関わる次の各号の事務を実施する。
- (1)乙の会員等からFAINESに関する入会申込書、退会届け、及び各種変更届け用紙を受領した時は、記入事項等を確認の上、所定の承認欄に検印をする。
- (2)乙の会員等がFAINES会員の資格を消失した場合は、速やかに当該登録事務窓口(所管振興会)に連絡する。
第5条(管轄裁判所)
- 本覚書に関する訴訟の第一審専属合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
- 前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙平等に負担する。
第6条(その他)
- 本覚書の記載事項及びその他の事項に疑義が生じたときは双方誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
上記契約の証として、本覚書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○○年○月○日
東京都港区六本木6-10-1
甲 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
○○○○
乙