一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「当会」という)は、FAINESのサービス料金規程(FAINES利用規程(会員外用)第4章関係)を次の通り定めます。
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第1条 |
サービス料金の算定と請求 |
1. |
当会は毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として次項で定める振替月の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替で引落します。 |
2. |
振替月は5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)とします。 |
3. |
口座振替が不調(残高不足による振替不可等)の場合は、その旨通知し、次月に再度引落し処理を行います。 |
4. |
前項の口座振替の不調が2回連続した場合は、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の清算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。 |
5. |
「FAINES利用規程(会員外用)」第13条及び20条の規程によりFAINES会員の登録抹消を受けた場合は、未決済のサービス料金の清算を行います。 |
6. |
前4項及び5項におけるサービス料金の精算は、口座振替に依らず当会指定の払込取扱票によりお支払いいただきます。 |
7. |
当会は、FAINES利用規程(会員外用)第18条第3項の定めにより、当会指定の払込取扱票による支払いを認められた場合、毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)の月末までに当会指定の払込取扱票により請求します。
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8. |
前項の払込票に設定されている「有効期限」を過ぎても支払いが確認出来ない場合には、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の精算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。
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9. |
本条について、前各項以外で所属整振等から指示があった場合は、その指示に従っていただきます。
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第2条 |
入会金 |
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(1) |
入会金 |
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35,000円(消費税抜き) |
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(2) |
入会金の算定 |
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① |
「FAINES利用規程(会員外用)」に基づくFAINES会員として登録するときに徴収します。 |
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② |
上記①の場合でも、過去に「FAINES利用規程(会員外用)」に基づくFAINES会員としての入会金を納入し、かつ、その後FAINESを退会することなく継続利用している場合に限っては、再度徴収しません。 |
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③
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徴収した入会金は返金しません。 |
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第3条 基本料金 |
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(1) |
基本料金 |
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月額6,000円(消費税抜き) |
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ただし平成28年7月分から平成30年3月分については、月額5,000円(消費税抜き) |
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(2) |
基本料金の算定 |
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① |
基本料金は、毎月1日から末日までの1ヶ月単位として計算します。 |
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② |
FAINES会員登録された月の基本料金は無料とします。 |
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③ |
FAINES会員登録を抹消した月の基本料金は前号で定められた1ヶ月分の基本料金とします。 |
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④
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基本料金は、本サービスの利用の有無に関係なく発生します。 |
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第4条 |
(削除) |
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第5条 |
手数料 |
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当会では、第1条4項及び5項に定める清算、またはその他の決済不調等での清算において、所定の手数料(実費相当)を負担いただくことがあります。
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第6条 |
消費税の扱い |
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当会では、サービス料金に掛かる消費税を、第1条1項で定められた毎月の請求額を基に算出します。(円以下は四捨五入)
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第7条 |
規程の変更 |
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当会は、本規程の内容を変更する場合は、「FAINES利用規程(会員外用)」に準じた方法によりFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。 |
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附 則 |
平成16年12月 1日 施行
平成21年10月 1日 改訂
平成25年 4月 1日 改訂
平成28年 7月 1日 改訂 |