第3章 FAINES会員登録
|
(FAINES会員登録)
|
第6条
|
FAINES会員は、登録(以下「FAINES会員登録」という)を必要とします。
|
(FAINES会員登録の単位)
|
第7条
|
FAINES会員登録の単位は、次の通りとします。 |
|
(1)所管整振が窓口となるFAINES会員の登録単位は、事業場または事業所毎とします。 |
|
(2)当会が窓口となるFAINES会員の登録単位は、団体本部または企業本社毎とします。
|
(FAINES会員登録の申込)
|
第8条
|
FAINES会員登録の申込は、当会が定める専用の「FAINES入会申込書(会員外用)」に必要事項を記入し、別添「FAINES入会の手引」を参考に、振興会が窓口となる場合は所属する団体本部または企業本社の承認を受けた後所管整振に、また、当会が窓口となる場合は直接当会に提出していただきます(以下、所管整振と当会をあわせて「所管整振等」という)。 |
2 |
.日本国内で認証を受けている整備事業場がFAINES会員登録の申込を行う場合には、前項の所属する団体本部または企業本社の承認は必要ありません。 |
3 |
.過去にFAINES会員登録をして、第14条に定めるサービス料金を滞納している場合は申込できません。
|
(FAINES会員登録の期間)
|
第9条
|
FAINES会員登録期間は、所管整振等がFAINES会員登録した日から、第13条に定める会員登録抹消をした月までとします。 |
2 |
.所管整振等は、FAINES会員登録した日をFAINES会員に通知します。
|
(会員番号及びパスワードの交付とその管理責任)
|
第10条
|
FAINES会員登録完了後に、FAINESへのログインに使用する会員番号とパスワードを所管整振等から発行します。 |
2
|
.FAINES会員は、自己の会員番号及びパスワードの使用や管理について、一切の責任を持ち、特にパスワードについては定期的に変更をするものとします。 |
3 |
.FAINES会員は、本サービスの利用資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。
|
(FAINES会員登録属性変更の届出)
|
第11条
|
以下各号のFAINES会員登録属性に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に届出ていただきます。
(1) 事業場または事業所名
(2) 所属する団体または企業名
(3) 所在地
(4) 電話番号
(5) FAX番号
(6) メールアドレス
(7) 連絡担当者 |
2 |
.前項各号の内、(1)~(3)については、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」を所管整振等に提出していただきます。 |
3 |
.第1項各号の内、(4)~(7)については、FAINES会員サポートの「連絡先変更」画面より変更していただきます。
|
(FAINES会員登録区分変更の届出)
|
第12条
|
所管整振等の会員資格を取得した場合は、取得した日から1ヶ月以内に、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。なお、届出日の翌月以降は、本規程から別に定める「FAINES利用規程(会員用)」及び「FAINESサービス料金規程(会員用)」への運用に変更されます。
|
(FAINES会員登録の抹消)
|
第13条
|
FAINESを退会しようとする場合は、退会希望月の1ヶ月前までに、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。 |
2 |
.FAINES会員が以下各号のいずれかの状態となった場合は、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定します。
(1) 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける。
(2) 内整理する(代表が倒産を認めたとき)。
(3) 裁判所に会社更生法の適用を申請する。
(4) 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する。
(5) 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する。
(6) 裁判所に破産を申請する。
(7) 裁判所に特別清算の開始を申請する。 |
3 |
.前各項以外で、FAINES会員が自動車整備に関わる事業活動を行っているとは認め難いと判断した場合や、度重なるサービス料金の決済不調等が発生した場合などは、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定することができるものとします。 |
第5章 利用上の制約事項
|
(FAINES会員の利用停止処置)
|
第19条
|
FAINES会員が以下各号のいずれかに該当する場合は、理由及び停止期間を所管整振等から事前に通知した上で、本サービスの利用を停止することがあります。 |
|
(1)他のFAINES会員、FAINESに登録されている情報の提供者(以下「情報提供者」という)、全国の自動車整備振興会、若しくは当会に不利益・不都合を及ぼす利用をしたとき。 |
|
(2)当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊したとき。 |
|
(3)会員番号やパスワードの管理が不適切なとき。
|
|
(4)前各号の他、本規程に定める事項に違反したとき。
|
(FAINES会員登録の強制抹消と対抗措置)
|
第20条
|
第19条の規程により通知を受けたFAINES会員が、利用停止期間が経過しても、第19条の各号の該当状況に対する改善を怠っていると判断されるときは、強制的にFAINES会員登録を抹消し、民法・刑法上の措置をとることができます。
|
(サービスの停止及び制限)
|
第21条
|
次の場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。 |
|
(1)本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行うとき。 |
|
(2)本サービスの実施が、第三者に不利益・不都合をきたしたとき。 |
|
(3)天災、激甚災害、その他不可抗力など非常事態が発生したとき、または発生する恐れが大であると判断されるとき。 |
|
(4)その他、運用上、当会が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき。 |
2 |
.前項による本サービスの一部または全部を停止するときは、緊急等やむを得ないときを除き、FAINES会員に予めその旨を通知するものとします。 |