一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「当会」という)は、自動車整備振興会の会員以外、及び当会の特別会員以外の者がFAINESを利用する場合のFAINES利用規程(以下「本規程」という)を以下の通り定めます。

 

 

戻 る

 


 

第1章 総 則

 

(規程の適用)

第1条 

 当会が運営するFAINESをインターネットによって直接検索する場合のサービス利用等(以下「本サービス」という)は、本規程に基づき取扱います。

 

(FAINES会員)

第2条 

 本規程によるFAINES会員とは、自動車整備に関わる事業者、企業、団体等で、日本国内に拠点を持ち、かつ、当会に本サービスへの加入の手続きを行い、当会がこれを承諾した者をいいます。

.FAINES会員は、入会の時点で本規程の内容を承諾しているものとみなします。

 

(FAINES業務の一部委託)

第3条 

 当会は、FAINES会員の所在地を管轄する自動車整備振興会(以下「所管整振」という)に、FAINESにかかわる事務処理等を一部委託しております。

.本サービスに入会を希望する者の所属する団体本部または企業本社は、当該入会希望者の本サービスへの入会を承認した時点で、別に定める「FAINES利用に関する覚書」を受理したものとします。

 

(規程の変更)

第4条 

 当会は、本規程の内容を変更する場合は、FAINESを通じて2ヶ月前までにFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。

 

TOPへ

 

第2章 FAINESで提供する情報の種類

 

(情報の種類)

第5条 

 FAINESに基づく情報の種類を次の通りとします。

 

(1)整備関連情報
① 自動車メーカーが提供する点検整備情報等(整備解説書、修理書など)
② 当会が発行する技術書等の情報(技術情報、サービス・データ など)
③ その他、整備に関する情報(故障整備事例&アドバイス情報、車両データ など)

 

(2)標準作業点数表
当会が発行する自動車整備標準作業点数表の情報

 

(3)その他の情報
前各号以外の情報で、以下の情報が含まれる。
① リコール・改善対策(リコール情報、改善対策情報 など)
② 業界関連情報(各種発信、通達情報 など)
③ 会員サポート(会員属性の確認、利用状況閲覧 など)
④その他、整備関連として必要と思われる情報

 

TOPへ

 

第3章 FAINES会員登録

 

(FAINES会員登録)

第6条

 FAINES会員は、登録(以下「FAINES会員登録」という)を必要とします。

 

(FAINES会員登録の単位)

第7条

 FAINES会員登録の単位は、次の通りとします。

 

(1)所管整振が窓口となるFAINES会員の登録単位は、事業場または事業所毎とします。

 

(2)当会が窓口となるFAINES会員の登録単位は、団体本部または企業本社毎とします。

 

(FAINES会員登録の申込)

第8条

 FAINES会員登録の申込は、当会が定める専用の「FAINES入会申込書(会員外用)」に必要事項を記入し、別添「FAINES入会の手引」を参考に、振興会が窓口となる場合は所属する団体本部または企業本社の承認を受けた後所管整振に、また、当会が窓口となる場合は直接当会に提出していただきます(以下、所管整振と当会をあわせて「所管整振等」という)。

.日本国内で認証を受けている整備事業場がFAINES会員登録の申込を行う場合には、前項の所属する団体本部または企業本社の承認は必要ありません。

.過去にFAINES会員登録をして、第14条に定めるサービス料金を滞納している場合は申込できません。

 

(FAINES会員登録の期間)

第9条

 FAINES会員登録期間は、所管整振等がFAINES会員登録した日から、第13条に定める会員登録抹消をした月までとします。

.所管整振等は、FAINES会員登録した日をFAINES会員に通知します。

 

(会員番号及びパスワードの交付とその管理責任)

第10条

 FAINES会員登録完了後に、FAINESへのログインに使用する会員番号とパスワードを所管整振等から発行します。

.FAINES会員は、自己の会員番号及びパスワードの使用や管理について、一切の責任を持ち、特にパスワードについては定期的に変更をするものとします。

.FAINES会員は、本サービスの利用資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。

 

(FAINES会員登録属性変更の届出)

第11条

 以下各号のFAINES会員登録属性に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に届出ていただきます。
(1) 事業場または事業所名
(2) 所属する団体または企業名
(3) 所在地
(4) 電話番号
(5) FAX番号
(6) メールアドレス
(7) 連絡担当者

.前項各号の内、(1)~(3)については、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」を所管整振等に提出していただきます。

.第1項各号の内、(4)~(7)については、FAINES会員サポートの「連絡先変更」画面より変更していただきます。

 

(FAINES会員登録区分変更の届出)

第12条

 所管整振等の会員資格を取得した場合は、取得した日から1ヶ月以内に、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。なお、届出日の翌月以降は、本規程から別に定める「FAINES利用規程(会員用)」及び「FAINESサービス料金規程(会員用)」への運用に変更されます。

 

(FAINES会員登録の抹消)

第13条

 FAINESを退会しようとする場合は、退会希望月の1ヶ月前までに、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。

.FAINES会員が以下各号のいずれかの状態となった場合は、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定します。
(1) 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける。
(2) 内整理する(代表が倒産を認めたとき)。
(3) 裁判所に会社更生法の適用を申請する。
(4) 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する。
(5) 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する。
(6) 裁判所に破産を申請する。
(7) 裁判所に特別清算の開始を申請する。

前各項以外で、FAINES会員が自動車整備に関わる事業活動を行っているとは認め難いと判断した場合や、度重なるサービス料金の決済不調等が発生した場合などは、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定することができるものとします。

 

TOPへ

 

第4章 サービス料金

 

(サービス料金)

第14条

 サービス料金とは、本サービスの利用に係る入会金、基本料金をいいます。サービス料金には、別途消費税等が課税されます。

 

(入会金)

第15条

 FAINES会員登録を行うときには入会金を徴収するものとし、その額及び算定方法は「FAINESサービス料金規程(会員外用)」で別に定めるものとします。

 

(基本料金)

第16条

 基本料金を徴収するものとし、その額及び算定方法は「FAINESサービス料金規程(会員外用)」で別に定めるものとします。

 

(利用料金)

第17条

 (削除)

 

(サービス料金の決済)

第18条

 サービス料金の決済は口座振替とし、その詳細は「FAINESサービス料金規程(会員外用)」で別に定めるものとします。

.口座振替の口座を変更しようとするときは、当会が定める専用の「FAINES口座変更申込書(会員外用)」に必要事項を記入の上、所管整振等に提出していただきます。

 

TOPへ

 

第5章 利用上の制約事項

 

(FAINES会員の利用停止処置)

第19条

 FAINES会員が以下各号のいずれかに該当する場合は、理由及び停止期間を所管整振等から事前に通知した上で、本サービスの利用を停止することがあります。

 

(1)他のFAINES会員、FAINESに登録されている情報の提供者(以下「情報提供者」という)、全国の自動車整備振興会、若しくは当会に不利益・不都合を及ぼす利用をしたとき。

 

(2)当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊したとき。

 

(3)会員番号やパスワードの管理が不適切なとき。

 

(4)前各号の他、本規程に定める事項に違反したとき。

 

(FAINES会員登録の強制抹消と対抗措置)

第20条

 第19条の規程により通知を受けたFAINES会員が、利用停止期間が経過しても、第19条の各号の該当状況に対する改善を怠っていると判断されるときは、強制的にFAINES会員登録を抹消し、民法・刑法上の措置をとることができます。

 

(サービスの停止及び制限)

第21条

 次の場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。

 

(1)本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行うとき。

 

(2)本サービスの実施が、第三者に不利益・不都合をきたしたとき。

 

(3)天災、激甚災害、その他不可抗力など非常事態が発生したとき、または発生する恐れが大であると判断されるとき。

 

(4)その他、運用上、当会が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき。

.前項による本サービスの一部または全部を停止するときは、緊急等やむを得ないときを除き、FAINES会員に予めその旨を通知するものとします。

 

TOPへ

 

第6章 FAINES会員の責務

 

(FAINES会員の遵守事項)

第22条

 FAINES会員は次の事項を遵守していただきます。なお、これら事項に反した場合は、民法・刑法上の措置を含めて第20条が適用されることがあります。

 

(1) 本サービスで入手した情報の著作権は、情報提供者または作成者に帰属しているため、これらの転載、改変、商業的利用などをしてはならない。また、第7条により登録された事業場内であっても、別のシステムへの転用・転載などをしてはならない。

 

(2) 会員番号及びパスワードの管理責任を負うものとし、故意に第三者に提供してはならない。また、盗まれた場合は速やかに所管整振等に通知して、その処置対策に従うこと。

 

(3)故意に、他のFAINES会員、情報提供者、所管整振等に不利益・不都合をもたらす行為は行わないこと。

 

(4)故意に、当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊する行為、またはこれを助長する行為は行わないこと。

 

(賠償義務)

第23条

 FAINES会員の責に帰すべき事由で第22条に反して、情報提供者、所管整振等に損害が発生した場合は、損害を蒙った当該者に賠償の義務を負うものとします。

 

TOPへ

 

第7章 当会及び所管整振の責務及び免責

 

(FAINESの維持管理)

第24条

 当会は本サービスの運営が円滑に行われるよう、設備やデータベースの維持管理を適切に行うものとします。

 

(サービス停止時の措置)

第25条

 当会の責に帰すべき事由により、本サービスが1ヶ月以上停止した場合は、サービス停止期間の第16条に定める基本料金の請求を停止します。

.天災、激甚災害、その他不可抗力などにより本サービスの提供が停止した場合は、その責は負わないものとします。

 

(免責事項)

第26条

 本サービスの内、第5条第1項第1号③に該当する情報で故障整備事例&アドバイス情報及び車両データについては、提供者個々の実体験または実車に基づいた情報をそのまま提供していますので、これらの情報の利用に伴う結果については、所管整振等は一切の責任を負わないものとします。

.FAINES会員登録をしたが、自己のパソコン等に起因して本サービスの利用を受けられなかった場合の責任は、所管整振等は負わないものとします。

 

(機密保持)

第27条

 所管整振等は、本サービスに関して知り得たFAINES会員の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。

 

(その他)

第28条

 本規程に記載のない実施上必要な細目については、FAINES会員、所管整振、若しくは当会との協議によって定めます。

 

附 則

平成16年12月 1日 施行
平成21年10月 1日 改訂
平成25年 4月 1日 改訂

 

TOPへ

 


 

FAINESサービス料金規程(会員外用)

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「当会」という)は、FAINESのサービス料金規程(FAINES利用規程(会員外用)第4章関係)を次の通り定めます。
 

 

第1条

 サービス料金の算定と請求

.当会は毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として次項で定める振替月の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替で引落します。

.振替月は5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)とします。

.口座振替が不調(残高不足による振替不可等)の場合は、その旨通知し、次月に再度引落し処理を行います。

.前項の口座振替の不調が2回連続した場合は、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の清算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。

.「FAINES利用規程(会員外用)」第13条及び20条の規程によりFAINES会員の登録抹消を受けた場合は、未決済のサービス料金の清算を行います。

.前4項及び5項におけるサービス料金の精算は、口座振替に依らず当会指定の払込取扱票によりお支払いいただきます。

.本条について、前各項以外で所属整振等から指示があった場合は、その指示に従っていただきます。

 

第2条

 入会金

 

(1)入会金

 35,000円(消費税抜き)

 

 

(2)入会金の算定

 

① 「FAINES利用規程(会員外用)」に基づくFAINES会員として登録するときに徴収します。

 

② 上記①の場合でも、過去に「FAINES利用規程(会員外用)」に基づくFAINES会員としての入会金を納入し、かつ、その後FAINESを退会することなく継続利用している場合に限っては、再度徴収しません。

 

③ 徴収した入会金は返金しません。

 

第3条 基本料金

 

(1)基本料金

 月額3,000円(消費税抜き)

 

 

(2)基本料金の算定

 

① 基本料金は、毎月1日から末日までの1ヶ月単位として計算します。

 

② FAINES会員登録された月の基本料金は無料とします。

 

③ FAINES会員登録を抹消した月の基本料金は前号で定められた1ヶ月分の基本料金とします。

 

④ 基本料金は、本サービスの利用の有無に関係なく発生します。

 

第4条

 (削除)

 

第5条

 手数料

 

 当会では、第1条4項及び5項に定める清算、またはその他の決済不調等での清算において、所定の手数料(実費相当)を負担いただくことがあります。

 

第6条

 消費税の扱い

 

 当会では、サービス料金に掛かる消費税を、第1条1項で定められた毎月の請求額を基に算出します。

(円以下は四捨五入)

 

第7条

 規程の変更

 

  当会は、本規程の内容を変更する場合は、「FAINES利用規程(会員外用)」に準じた方法によりFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。

 

附 則

 平成16年12月 1日 施行
 平成21年10月 1日 改訂
 平成25年 4月 1日 改訂

 


 

 

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「日整連」という)の特別会員及び各地方自動車整備振興会(以下「振興会」という)の会員以外の方がFAINESをご利用する場合には、以下の表を参考に登録事務を担当する窓口にて登録手続を行って下さい。

 

FAINES利用規程(会員外用)」に基づくFAINES会員への入会対象者(第2条・第1項)は、自動車整備と密接な関係を持つと考えられる事業者、企業、団体等としているため、業種等によっては、登録をお断りする場合もございますのでご承知おき下さい。

振興会が登録事務窓口となる場合は、当該事業場または事業所が所属する、団体本部または企業本社の承認取得後にお申込み下さい。(認証整備事業場を除く。)

上記の所属する団体本部または企業本社については、日整連との「FAINES利用に関する覚書」に合意していることが前提となりますので、事前に合意済かどうかを日整連にお問合せ下さい。
覚書取り交し済み団体等一覧

申込に関するお問合せは、次表に記載の所在地を管轄する振興会または日整連までお願いします。

 

業 種 事業者、企業、団体等 登録事務窓口
振興会 日整連
自動車整備 振興会の会員外の認証整備事業者  
自動車車体整備協同組合と組合員  
自動車電装品整備商工組合と組合員  
タイヤ商工協同組合と組合員  
自動車タイヤ協会の会員  
  同上営業所  
自動車整備に関わる団体本部・企業本社  
  同上団体の支部・営業所等  
自動車機器工具 日本自動車機械工具協会会員の本社  
  同上会員の事業所  
日本自動車機械器具工業会  
  同上会員の本社  
  同上会員の事業所  
自動車機器工具に関わる団体本部・企業本社  
  同上団体の支部・営業所等  
その他 上記以外の団体、企業、事業者等 お問合せ下さい

※ 受け付け状況によっては、登録事務窓口が変更される場合もございますのでご承知置き下さい。

 

TOPへ

 


 

 

振興会名

電話番号

管轄地域

札幌地方自動車整備振興会

011-751-1411

札幌市、岩見沢市、夕張市、赤平市、芦別市、美唄市、三笠市、歌志内市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、石狩市、砂川市、滝川市、小樽市、余市郡、積丹郡、古平郡、岩内郡、虻田郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡、空知郡(一部)、夕張郡、石狩郡、厚田郡、浜益郡、樺戸郡

函館地方自動車整備振興会

0138-49-1411

函館市、瀬棚郡、久遠郡、山越郡、茅部郡、桧山郡、爾志郡、奥尻郡、松前郡、上磯郡、亀田郡

室蘭地方自動車整備振興会

0143-44-5640

室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡、有珠郡、白老郡、勇払郡、沙流郡、新冠郡、三石郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、静内郡

帯広地方自動車整備振興会

0155-33-3166

帯広市、広尾郡、足寄郡、河東郡、上川郡(一部)、河東郡、中川郡(一部)、十勝郡、河西郡

釧路地方自動車整備振興会

0154-51-5216

釧路市、根室市、標津郡、野付郡、厚岸郡、川上郡、釧路郡

北見地方自動車整備振興会

0157-24-4544

北見市、紋別市、網走市、網走郡、紋別郡、斜里郡、常呂郡

旭川地方自動車整備振興会

0166-51-2157

旭川市、稚内市、富良野市、名寄市、士別市、留萌市、深川市、利尻郡、礼文郡、枝幸郡、宗谷郡、天塩郡、中川郡(一部)、上川郡(一部)、雨竜郡、苫前郡、増毛郡、留萌郡、空知郡(一部)、勇払郡

宮城県自動車整備振興会

022-236-3322

県内全域

福島県自動車整備振興会

024-546-3451

県内全域

岩手県自動車整備振興会

019-637-2882

県内全域

青森県自動車整備振興会

017-739-1801

県内全域

山形県自動車整備振興会

023-686-4832

県内全域

秋田県自動車整備振興会

018-823-6546

県内全域

東京都自動車整備振興会

03-5365-2311

都内全域

神奈川県自動車整備振興会

045-934-2311

県内全域

埼玉県自動車整備振興会

048-624-1221

県内全域

群馬県自動車整備振興会

027-261-0221

県内全域

千葉県自動車整備振興会

043-241-7254

県内全域

茨城県自動車整備振興会

029-248-7000

県内全域

栃木県自動車整備振興会

028-659-4370

県内全域

山梨県自動車整備振興会

055-262-4422

県内全域

新潟県自動車整備振興会

025-285-2301

県内全域

長野県自動車整備振興会

026-243-4839

県内全域

石川県自動車整備振興会

076-291-2001

県内全域

富山県自動車整備振興会

076-425-0882

県内全域

愛知県自動車整備振興会

052-882-3834

県内全域

静岡県自動車整備振興会

054-263-0123

県内全域

岐阜県自動車整備振興会

058-279-3721

県内全域

三重県自動車整備振興会

059-226-5215

県内全域

福井県自動車整備振興会

0776-34-3434

県内全域

大阪府自動車整備振興会

06-6613-1191

府内全域

京都府自動車整備振興会

075-691-6462

府内全域

兵庫県自動車整備振興会

078-441-1601

県内全域

奈良県自動車整備振興会

0742-61-5301

県内全域

滋賀県自動車整備振興会

077-585-2221

県内全域

和歌山県自動車整備振興会

073-422-2466

県内全域

広島県自動車整備振興会

082-231-9201

県内全域

鳥取県自動車整備振興会

0857-23-3271

県内全域

島根県自動車整備振興会

0852-37-0041

県内全域

岡山県自動車整備振興会

086-272-5267

県内全域

山口県自動車整備振興会

083-924-8123

県内全域

香川県自動車整備振興会

087-881-4321

県内全域

徳島県自動車整備振興会

088-641-1500

県内全域

愛媛県自動車整備振興会

089-956-2181

県内全域

高知県自動車整備振興会

088-866-7300

県内全域

福岡県自動車整備振興会

092-641-3171

県内全域

長崎県自動車整備振興会

095-839-1177

県内全域

大分県自動車整備振興会

097-551-3311

県内全域

佐賀県自動車整備振興会

0952-30-8181

県内全域

熊本県自動車整備振興会

096-369-1441

県内全域

宮崎県自動車整備振興会

0985-51-5008

県内全域

鹿児島県自動車整備振興会

099-261-8515

県内全域

沖縄県自動車整備振興会

098-877-7065

県内全域

日本自動車整備振興会連合会

03-3404-6141

 

 

TOPへ

 


 

(参考)FAINES利用に関する覚書

 

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「甲」という。)と ○○○○○○○○ (以下「乙」という。)とは、乙の会員及びその傘下の組合員(以下「乙の会員等」という)が、甲の運営するFAINESを利用するにあたり、以下の通り覚書に合意する。

 

(規程の適用)

第1条

乙は、甲の定めるFAINES利用規程及びサービス料金規程(会員外用)に基づき、乙の会員等がFAINESのサービス提供を受けるにあたり、管理事務の一部を実施することを了承する。

(機密保持)

第2条

乙と乙の会員等は、FAINES利用規程に基づき、知り得た情報の一切を第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

(本件の解除)

第3条 

乙が次の各号の一に該当するときは、甲は本覚書の全部または一部を解除し、乙の会員等のFAINES利用を停止することができる。

(1)

正当な理由なく本覚書を履行しない場合、または履行する見込みのないとき

(2)

乙の責により、本覚書の履行が不可能になったとき

(3)

乙が第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、破産、会社整理または会社更生等の申し立てを受けまたは自ら申し立てを行ったとき

(4)

前各号のほか、本覚書に違反したとき

(管理業務の一部実施)

第4条

乙はFAINES利用者の管理に関わる次の各号の事務を実施する。

(1)

乙の会員等から「FAINES入会申込書(会員外用)」及び「FAINES変更(退会)届け用紙」を受領した場合は、記入事項等を確認の上、所定の欄に検印をする。

(2)

乙の会員等が、FAINES会員の資格を消失した場合は、速やかに当該登録事務窓口に連絡する。

(管轄裁判所)

第5条

本覚書に関する訴訟の第一審専属合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

2.

前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙平等に負担する。

(その他)

第6条

本覚書の記載事項及びその他の事項に疑義が生じたときは双方誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

 

 

上記契約の証として、本覚書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

 

 

平成○○年○月○日

 

  東京都港区六本木六丁目十番一号

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

 

   ○○○○

   
                    
   

TOPへ


日本自動車整備振興会連合会