第3章 FAINES会員登録
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(FAINES会員登録)
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第6条
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FAINES会員は、登録(以下「FAINES会員登録」という)を必要とします。なお、本規程によるFAINES会員登録の種別は次の通りとします。
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(1)
本サービス全ての情報が閲覧可能となる会員(以下、通常会員という) |
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(2)
平成25年2月末までに利用申請された者であって、本サービスの内、第5条第1項第1号①及び第2号の情報が閲覧不可となる会員(以下、限定会員という) |
(FAINES会員登録の単位)
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第7条
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FAINES会員登録の単位は、次の通りとします。 |
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(1)整振会員の登録単位は、事業場または事業所毎とします。 |
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(2)特別会員の登録単位は、団体本部または企業本社毎とします。
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(FAINES会員登録の申込)
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第8条
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FAINES会員登録の申込は、当会が定める専用の「FAINES入会申込書(会員用)」に必要事項を記入の上、整振会員は所属整振に、特別会員は当会に提出していただきます(以下、所属整振と当会をあわせて「所属整振等」という)。 |
2 |
.過去にFAINES会員登録をして、第15条に定めるサービス料金を滞納している場合及び第14条に定める会員登録抹消をした月の翌月から3ヵ月間は申込できません。
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(FAINES会員登録の期間)
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第9条
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FAINES会員登録期間は、所属整振等がFAINES会員登録した日から、第14条に定める会員登録抹消をした月までとします。ただし、第6条第1項第2号に定める限定会員にあっては、当会の決定により会員登録期間を別に定めることができるものとします。 |
2 |
.所属整振等は、FAINES会員登録した日をFAINES会員に通知します。
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(会員番号及びパスワードの交付とその管理責任)
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第10条
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FAINES会員登録完了後に、FAINESへのログインに使用する会員番号とパスワードを所属整振等から発行します。 |
2 |
.FAINES会員は、自己の会員番号及びパスワードの使用や管理について一切の責任を持ち、特にパスワードについては定期的に変更をするものとします。 |
3 |
.FAINES会員は、本サービスの利用資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。
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(FAINES会員登録属性変更の届出)
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第11条
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以下各号のFAINES会員登録属性に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1ヶ月以内に届出ていただきます。
(1) 事業場名または事業所名
(2) 所在地
(3) 電話番号
(4) FAX番号
(5) メールアドレス
(6) 連絡担当者 |
2 |
.前項各号の内、(1)または(2)については、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」を所属整振等に提出していただきます。 |
3 |
.第1項各号の内、(3)~(6)については、FAINES会員サポートの「連絡先変更」画面より変更していただきます。
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(FAINES会員登録区分変更の届出)
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第12条
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所属整振等の会員資格を失った後も継続して本サービスを利用しようとする場合は、本規程から別に定める「FAINES利用規程(会員外用)」の入会資格に該当する場合に限り、所属整振等を退会する月の1ヶ月前までに、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所属整振等に提出していただきます。なお、当該退会月の翌月以降は、「FAINES利用規程(会員外用)」への運用に変更されます。
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(FAINES会員登録種別変更の届出)
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第13条
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第6条に定める会員登録種別の変更については、限定会員から通常会員のみを可能とします。変更しようとする場合は、「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所属整振等に提出していただきます。なお、通常会員への変更は所属整振等が変更登録をした日から適用されます。
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(FAINES会員登録の抹消)
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第14条
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FAINESを退会しようとする場合は、退会希望日の1ヶ月前までに、当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所属整振等に提出していただきます。 |
2 |
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所属整振等の会員資格を失った場合は、第2条第1項の定めるところにより、FAINES会員の資格を失うため、直ちに当会が定める専用の「FAINES変更(退会)届け用紙」に必要事項を記入の上、所属整振等に提出していただきます。ただし、第12条による手続を行った場合には、それに従うものとします。 |
3 |
.FAINES会員が以下各号のいずれかの状態となった場合は、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定します。
(1) 2回目の不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける。
(2) 内整理する(代表が倒産を認めたとき)。
(3) 裁判所に会社更生法の適用を申請する。
(4) 裁判所に商法による会社整理の適用を申請する。
(5) 裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する。
(6) 裁判所に破産を申請する。
(7) 裁判所に特別清算の開始を申請する。 |
4 |
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前各項以外で、FAINES会員が所属整振等の会員としての事業活動を行っているとは認め難いと判断した場合や、度重なるサービス料金の決済不調等が発生した場合などは、一時的にFAINES会員登録を抹消し、事後の経過により措置を決定することができるものとします。 |
第5章 利用上の制約事項
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(FAINES会員の利用停止処置)
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第20条
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FAINES会員が以下各号のいずれかに該当する場合は、理由及び停止期間を所属整振等から事前に通知した上で、本サービスの利用を停止することがあります。 |
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(1)他のFAINES会員、FAINESに登録されている情報の提供者(以下「情報提供者」という)、全国の自動車整備振興会、若しくは当会に不利益・不都合を及ぼす利用をしたとき。 |
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(2)当会のメインセンターのデータベースを改ざん・破壊したとき。 |
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(3)会員番号やパスワードの管理が不適切なとき。
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(4)前各号の他、本規程に定める事項に違反したとき。
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(FAINES会員登録の強制抹消と対抗措置)
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第21条
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第20条の規程により通知を受けたFAINES会員が、利用停止期間が経過しても、第20条の各号の該当状況に対する改善を怠っていると判断されるときは、強制的にFAINES会員登録を抹消し、民法・刑法上の措置をとることができます。
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(サービスの停止及び制限)
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第22条
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次の場合は、本サービスの一部または全部を停止することがあります。 |
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(1)本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行うとき。 |
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(2)本サービスの実施が、第三者に不利益・不都合をきたしたとき。 |
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(3)天災、激甚災害、その他不可抗力など非常事態が発生したとき、または発生する恐れが大であると判断されるとき。 |
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(4)その他、運用上、当会が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき。 |
2 |
.前項による本サービスの一部または全部を停止するときは、緊急等やむを得ないときを除き、FAINES会員に予めその旨を通知するものとします。 |
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下「当会」という)は、FAINESのサービス料金規程(FAINES利用規程(会員用)第4章関係)を次の通り定めます。
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第1条 |
サービス料金の算定と請求 |
1 |
.当会は毎月第1営業日時点で、FAINES会員の前月におけるサービス料金の請求額を算定し、連続する3ヵ月分の請求額を合算したサービス料金を、原則として次項で定める振替月の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替で引落します。 |
2 |
.振替月は5月(1-3月分)、8月(4-6月分)、11月(7-9月分)、2月(前年10-12月分)とします。 |
3 |
.口座振替が不調(残高不足による振替不可等)の場合は、その旨通知し、次月に再度引落し処理を行います。 |
4 |
.前項の口座振替の不調が2回連続した場合は、本サービスの利用等を強制的に停止した上で、当該不調分のサービス料金の精算を行います。停止後サービス料金が精算されたことが確認できた時点で、本サービスを再開することができます。 |
5 |
.FAINES利用規程(会員用)」第14条及び第21条の規程によりFAINES会員の登録抹消を受けた場合は、未決済のサービス料金の精算を行います。 |
6 |
.前4項及び5項におけるサービス料金の精算は、口座振替に依らず当会指定の払込取扱票によりお支払いいただきます。 |
7 |
.本条について、前各項以外で所属整振等から指示があった場合は、その指示に従っていただきます。
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第2条 |
入会金 |
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(1)入会金 |
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12,000円(消費税抜き)
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(2)入会金の算定 |
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①
FAINES利用規程(会員用)」に基づくFAINES会員として、初めて登録するときに1回だけ徴収します。 |
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②
上記①の場合でも、「FAINES利用規程(会員外用)」第12条の規程により、「FAINES利用規程(会員用)」に基づくFAINES会員として継続利用する場合には徴収しません。 |
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③ 徴収した入会金は返金しません。
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第3条 基本料金 |
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(1)基本料金 |
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①
通常会員 月額1,000円(消費税抜き) |
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②
限定会員 月額500円(消費税抜き)
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(2)基本料金の算定 |
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① 基本料金は、毎月1日から末日までの1ヶ月単位として計算します。 |
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② FAINESに会員登録された月の基本料金は無料とします。 |
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③
FAINESの会員登録を抹消した月の基本料金は前号で定められた1ヶ月分の基本料金とします。 |
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④
限定会員から通常会員への変更を行った場合、通常会員の基本料金は変更月の翌月から適用します。 |
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⑤ 基本料金は、本サービスの利用の有無に関係なく発生します。
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第4条 |
(削除) |
第5条 |
手数料 |
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当会では、第1条4項及び5項に定める清算、またはその他の決済不調等での清算において、所定の手数料(実費相当)を負担いただくことがあります。
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第6条 |
消費税の扱い |
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当会では、サービス料金に掛かる消費税を、第1条1項で定められた毎月の請求額を基に算出します。
(円以下は四捨五入) |
第7条 |
規程の変更 |
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当会は、本規程の内容を変更する場合は、「FAINES利用規程(会員用)」に準じた方法によりFAINES会員にその内容を通知します。本規程を変更した場合は、変更後の規程により本サービスを提供します。 |
附 則 |
平成13年10月 1日 施行
平成16年 4月 1日 改訂
平成16年12月 1日 改訂
平成21年10月 1日 改訂
平成25年 4月 1日 改訂 |